市民後見ニュースレター2021年1月号を発行しました

あけましておめでとうございます!

今回のニュースレターは前回に引き続き「法定後見制度」の特集号となります。

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市民後見ニュースレター2021年1月号

(以下:文章内容)

押さえておきたい基本の「き」 ~成年後見入門④

今回も、前回に引き続き成年後見制度の中の法定後見制度について説明します。

法定後見制度 〜3つの類型〜

①ほとんど自分で判断できない方 ⇒ 後見人

②判断能力が著しく不十分な方 ⇒ 保佐人

③判断能力が不十分な方 ⇒ 補助人

前回は、判断能力が不十分になった場合のご本人の状態よって後見人、保佐人、補助人が選任されることについて、ご説明しましたが、
ここでは、選任された、後見人、保佐人、補助人が、どのような支援をし、どのような権限が与えられるのか、もう少しご説明します。

後見人、保佐人、補助人では、行える支援や権限も変わってきます。

①後見人・・・ご本人が施設入所や介護保険などの契約がご本人にとって妥当かどうか判断するのは難しいため、
日常生活に関する行為以外のすべての法律行為を代行する「代理権」が与えられます。
また、ご本人が行った法律行為について、取り消せる「取消権」も与えられます。

②保佐人・・・ご本人が行う金銭の貸し借りや保証、不動産の売買など重要な財産にかかわる行為について、一括して
「同意権」が与えられ、保佐人の同意なしにご本人が行った行為については取り消せる「取消権」も与えられます。
また、ご本人の同意があれば、重要な契約を行うなど、必要な「代理権」も与えられます。

③補助人・・・保佐人と同じように、金銭の貸し借りや保証、不動産の売買など重要な財産にかかわる行為の一部について、
「同意権」が与えられ、補助人の同意なしにご本人が行った行為については取り消せる「取消権」も与えられます。
また、保佐人と同じように、ご本人の同意があれば、重要な契約を行うなど、必要な「代理権」も与えられます。

法定後見制度について、ご説明をしてきましたが、ここでは、制度を利用する手続について少しご説明します。

<後見人等(後見・保佐・補助)申立ての流れ>

ご本人の状態から後見人等の3つの類型や申立人、後見人等候補者(※)について検討します。
※後見人等の候補者がいなくても申立てることは可能です。

【申立人】
① 申立書類(家庭裁判所で準備されている)
② 戸籍謄本・住民票等の添付書類の準備
③ 医師に診断書を手配
④ ご本人の住所地の家庭裁判所に申立書類を提出

↓申立て↓

【家庭裁判所】
① 審理・・・提出された書類、面接や調査結果、鑑定結果等の内容を検討
② 審判・・・後見人等が選任されると、家庭裁判所から、ご本人、申立人、後見人等へ郵送で通知
③ 審判確定・・・ご本人、後見人等が審判書を受け取り、2週間経過すると審判が確定
審判が確定すると、後見人等として活動開始です❕