【高齢者とその家族が安心して暮らせる社会を創る】

市民後見人の利用が極めて低調にとどまっている背景には、認知度の低さ、家庭裁判所関与ゆえの敷居の高さ、費用や手続きの煩雑さや不透明さ、行政との連携の薄さ、その上に後見人の成り手不足(収入が伴わないボランティア後見人に依存している仕組みの不十分さ)等が挙げられます。

これらの問題点に対し、当協会は事例研究や活動報告、研修などを通じて研鑽を重ね、行政や地域との連携を図ることを継続的に行うことにより、質の高い後見が行われる社会の実現を目指します。

 

【私たちの考える市民後見とは】

まず、「成年後見人」とは、判断能力が不十分な状態にある人を支援する者として家庭裁判所から選任された人をいいます。

そこに含まれる「市民後見人」は、一般的には「親族後見人でもなく、弁護士や司法書士などの専門職による後見人(専門職後見人)でもない、同じ地域に住む市民による後見人」と定義されています。

しかし、市民後見人の方々にお話を伺うと、親族後見人として活動する中で「成年後見制度」の理解を深め、その後に親族以外の方のための後見人として活動される方が多くいらっしゃることに気づきました。

そして、専門職後見人以外の後見人について、業務上対応が困難なケースに遭遇した際、相談する先が全く整備されていないという状況を認識するようになりました。

成年後見制度の利用が低調にとどまっている現状を打開するためにも、私達の団体は、「市民後見人」を、「専門職後見人以外の後見人」と再定義し、親族後見人を含めた市民後見人の活動を支援することで、「高齢者とその家族の方が安心して暮らせる社会」を実現させたいと考えています。

 

【代表挨拶】

平成12年4月の民法改正により、新たに成年後見制度が導入されたことを受けて、市民後見人の利用が可能となりました。

しかし、近年の成年後見制度の利用増加傾向にもかかわらず、市民後見人の利用は極めて低調にとどまっています。この現況を打開するため、私達は当協会を設立致しました。日本の高齢者福祉の未来のためにできることは何か。常にその問いを忘れずに、高齢者とその家族、そして日本にとって必要とされる、あるべきサービスを生み出して行きます。

代表理事・弁護士 郡司理

 

【協会について】

・名称
特定非営利活動法人市民後見支援協会

・主たる事務所
東京都千代田区九段南一丁目5番6号りそな九段ビル5F KSフロア

・戸田事務所
埼玉県戸田市下前一丁目14番8-902号

・設立日
平成30年12月3日