市民後見ニュースレター2020年12月号を発行しました

今回のニュースレターは「法定後見制度」の特集号となります。
次回更新もお楽しみに!

 

PDF版
【市民後見ニュースレター】2020年12月号

(以下:文章内容)

押さえておきたい基本の「き」 ~成年後見入門③

今回は、成年後見制度の中の法定後見制度について説明します。

法定後見制度

〜3つの類型〜

①ほとんど自分で判断できない方 ⇒ 後見人《すべての法律行為を代行します。》

②判断能力が著しく不十分な方 ⇒ 保佐人《裁判所が定めた重要な契約や財産管理の代理や判断の確認をします。(本人の同意が必要)》

③判断能力が不十分な方 ⇒ 補助人《裁判所が定めた特定の契約や財産管理の判断の手助けをします。(本人の同意が必要)》

法定後見制度は、ご本人の判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所に申立てることによって、後見人、保佐人、補助人が選ばれる制度です。

次のようにご本人の状態によって分類されています。

①後見人・・・ほとんど自分で判断できない状態にある方。
たとえば、日常的な買い物も難しく、会話が成り立ちにくく、家族の名前や自分の居場所が分らなくなるような方です。
そういう方のために選任され、ご本人ができない財産管理や施設入所や介護保険などの契約を結んだりする、すべての法律行為を代行します。

②保佐人・・・判断能力が著しく不十分な方。
たとえば、自覚していない物忘れがあり、日常の買い物くらいはできるのですが、預貯金の管理など常に誰かの援助を受ける必要のある方です。
そういう方のために選任され、申立てにより家庭裁判所が定めた重要な契約や財産管理の代理や判断の確認をしますが、ご本人の同意が必要となります。

③補助人・・・判断能力が不十分な方。
たとえば、もの忘れは多いけれど自覚はあり、預貯金の管理などについて不安があって誰かに援助してもらったほうがよいような方です。
そういう方のために選任され、家庭裁判所が定めた特定の契約や財産管理の判断の手助けをしますが、ご本人の同意が必要となります。

申立権者(家庭裁判所への申立てができる人:図を参照)

申立ては、本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に対しておこないます。
家庭裁判所に申立てができる人は、上の図にあるように、ご本人、配偶者、四親等内の親族など(※)です。

※親族がいない場合でも、市町村長・検察官が申立てることもできます。